遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言執行者の権限は遺言執行に必要な範囲内に限られますか、その範囲は当然のことながら、遺言の内容によって異なります。
① 認知をする遺言であれば、遺言執行者は単に戸籍の届出をすれば、それで足ります。
② 相続人の廃除およびその取消しの遺言の場合は、遺言執行者は家庭裁判所に対して廃除およびその取り消しの申立をすることになります。
③ 特定物を遺贈する遺言の場合には、それらの財産は、遺言の効力発生と同時に当然に受遺者に移転しますから、改めて遺言執行者の意思表示は必要ありません。
ただし、遺贈の目的物が動産であればその引き渡し、不動産であれば受遺者名義に移転登記する義務を、それぞれ負います。
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