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冠婚葬祭費を積み立てる互助会契約を中途解約した場合、高額な手数料を取るのは違法として、NPO法人が冠婚葬祭会社に解約手数料条項の破棄などを求めた消費者団体訴訟の判決が13日、京都地裁でありました。
瀧華聡之裁判長は条項の大部分を無効とし、請求を認める判決を言い渡しました。
裁判長は「解約手数料を算定する根拠が具体的に明らかになっていない」と指摘。同社が手数料にあたると主張する設備準備費などについて「消費者1人が解約したことで生じる費用とはいえない」と退け、同社が負担する1回58円の振り替え手数料のみを認めました。
互助会の解約手数料を無効とする判決は、これが全国で初めてだそうです。料は無効
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From AIO in Yokohama
政府の税制調査会は、来年度の税制改正で、親などから住宅の購入資金の援助を受けた際、贈与税を一定金額まで非課税とする措置を3年延長する方針を固めました。
それとともに、耐震性や省エネ性能の高い住宅については、非課税の上限をさらに500万円引き上げることとしました。
両親や祖父母から住宅の購入資金を援助してもらう際の贈与税の一部非課税措置は、この年末で期限を迎えることから、調整が行われていました。
その結果、制度を来年から3年間延長しますが、対象となる住宅は一定の床面積以下とし、非課税の上限額は、来年は1000万円、平成25年は700万円、平成26年は500万円と段階的に縮小する方針を固めました。
ただし、耐震性や省エネ性能の高い住宅については、非課税の上限を500万円引き上げ、来年は1500万円、その後、1200万円、1000万円とします。
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