遺言とは
自分が死んでしまった後の財産の保全や処分を決めておきたいと考えたり、近親者の将来のために何らかの対策を施しておいてやりたいと思うのは、誰もが抱く普通の感情です。
一方、残された人たちが、故人の意思を尊重してやりたいと思うのも、これも自然な感情です。このような人情を制度化したのが「遺言制度」です。
民法は、一章を割いてこの遺言制度について事細かに定めています。
民法によると、遺言できる事柄は、法律で定められたことに限るとされています。
これは、どんなことでも遺言できるとすると、残された者にとっては意味不明な遺言が書かれていた場合に、まさか死人に聞くわけにもいかず、困った事態が生じることをおそれたためです。
したがって、「兄弟仲良く暮らせ」といったような訓示的な意向を書き残しておいても、それは法律的な意味の遺言ではありません。
遺言できる主な事柄は、次のとおりです。
① 認知
② 未成年者の後見人の指定
③ 遺贈
④ 相続分の指定
⑤ 相続人の廃除
⑥ 遺産分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
⑦ 遺言執行者の指定
等です。
From AIO in Yokohama