
遺言執行者を必要としない事項を除けば、何らかの形で遺言の内容を執行してくれる者が必要となります。
通常は、遺言者自ら、信頼できる者を遺言によって遺言執行者に指定することになります。
指定される遺言執行者は、一人に限りません。
複数でも差し支えありません。
数人を指定した場合には、その数人の遺言執行者が共同して執行すべきものと定めることもできますし、事項別に遺言執行者の分担を定めてもよいことになります。
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