司法書士法人・土地家屋調査士法人我孫子総合事務所(横浜)測量・相続・遺言

Nintei-Shiho-Shoshi Lawyers are permitted to represent clients in various summary court proceedings such as civil trial, compromise and conciliation and so on.

遺言の執行(その三の五)

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遺言執行者を必要としない事項を除けば、何らかの形で遺言の内容を執行してくれる者が必要となります。

通常は、遺言者自ら、信頼できる者を遺言によって遺言執行者に指定することになります。

指定される遺言執行者は、一人に限りません。

複数でも差し支えありません。

数人を指定した場合には、その数人の遺言執行者が共同して執行すべきものと定めることもできますし、事項別に遺言執行者の分担を定めてもよいことになります。


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遺言の執行(その三の四)


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執行を必要とし、かつ遺言執行者の選任を必要とするものは、①子の認知(民法781条2項)、②相続人の廃除およびその取り消し(同893条、894条)があります。

これらの事項は、相続人に任せると公正な執行が期待できないからです。


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買って登記せぬ土地「10年占有で抵当権消滅」・・最高裁判断 (その十二)

古田裁判官は、原始取得であることをもってして、他の権利が当然に消滅するとはいえないとし、法は所有権以外の物権について所有権の時効取得によって当然にこれが消滅すべきものとしているとは必ずしもいえない、と述べています。

したがって、占有に関わらない物権については個別に消滅するかどうかを判断すべきものとしていると見る余地があり(民法289条、290条参照)、複数の担保権が存在する場合の調整やこれらの権利の消滅を防止する手段などに関して、そのような観点からの検討をする事が適切な場合があるのではないかと思われることを付言しておきたい、と結んでいます。

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第389条(抵当地の上の建物の競売)
 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2  前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)
 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

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買って登記せぬ土地「10年占有で抵当権消滅」・・最高裁判断 (その十一)

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古田裁判官は、続けて、第三者が所有権を取得した場合には、占有者が再度所有権を取得するためには改めて取得
時効が完成することは必要であるが、第三者が抵当権の設定を受けた場合には、民法397条の規定から取得時効期間占有が継続されたこと自体によって抵当権が消滅する、と解することができる、と述べています。

第397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

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買って登記せぬ土地「10年占有で抵当権消滅」・・最高裁判断 (その十)

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古田裁判官は、法廷意見はこの点については明示的には触れていないが、抵当権者において抵当権の消滅を防止する手段のあることを前提としているものと解されるから、その理解の下で法廷意見に与すると、述べています。

さらに同裁判官は、第三者に所有権が移転された場合には、占有者が確定的に所有権を失うのに対して、第三者に抵当権が設定された場合には、そのような事情はないから、取得時効が完成している状態が変わるものではないにもかかわらず、抵当権が消滅する理由として、再び取得時効の完成を認めることは技巧的で不自然な感を免れない、としています。

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